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しっかりと把握しよう

破産申告を検討する人で持っている返済義務に関してその保証人となる人がいる場合には事前にきちんと話しておいたほうがいいでしょう。

 

もう一度、強調させていただきますが、債務に保証人が存在するときは、自己破産手続きの前段階で考えなければいけません。

 

その理由は自分が破産手続きを取ってOKが出るとその人たちがそれらの義務をみな負うことになってしまうからです。

 

やはり、破産手続き前に今までの詳細とかおかれた現状を報告して謝罪をしておかなければならないでしょう。

 

それはあなたの保証人からすると当然必要なことです。

 

借金をしたあなたが自己破産をするのが原因で、いきなり数百万もの支払い義務が回ってくるのですから。

 

そうして、それ以降の保証人となる人の行動の選択ルート以下の4つです。

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一つめは、その保証人が「全額払う」という選択肢です。

 

あなたの保証人がいつでも数百万もの苦労することなく完済できるほどのカネをたくわえていればこれができるでしょう。

 

でもその場合は自分で破産せずに保証人に立て替えてもらい、あなた自身はその保証人に月々一定額を返すという方法も取れるのではないかと思います。

 

保証人が良いパートナーであるのであれば少しだけ返済期間を延ばしてもらうことも問題ないかもしれません。

 

それにいっしょに返すことが不可能だとしても、貸金業者も相談で分割での返済に応じることもあります。

 

あなたの保証人にも破産申告を行われると一銭も戻らない可能性があるからです。

 

その保証人がそれらの借金を代わりに背負う経済力がなければ、借金しているあなたとまた同様に借金の整理を選択することが必要です。

 

続いてが「任意整理をする」処理です。

 

これは債権者側と落としどころをつける方法で、数年の期間内で完済をめざす方法です。

 

実際に弁護士に依頼するときの経費の相場は債権1件につき約4万円。

 

もし7社からのローンがある場合28万必要です。

 

むろん貸方との話し合いは自ら行うこともできないことはないですがこの面での知識のない人の場合相手側が自分に有利な和解案を勧めてくるので気を付ける必要があります。

 

それに、任意整理になる場合は債務を払ってもらうことになるのですから、たとえ少しずつでも保証人に支払っていく必要があります。

 

次の3つめはあなたの保証人も債権者とともに「自己破産を申し立てる」という方法です。

 

あなたの保証人も破産した人と同じように破産すればあなたの保証人の義務もなくなります。

 

しかし、保証人が住宅等の不動産を持っているならば価値のある個人財産を失いますし、証券会社の役員等の職についている場合影響が出ることは必須です。

 

個人再生という処理を利用するといいでしょう。

 

最後の4つめの方法は「個人再生という制度を利用する」ようにします。

 

土地建物等を手元に残したまま整理をしていく場合や、破産申告では影響が出るお仕事についている場合に有効なのが個人再生制度による整理です。

 

この手段なら不動産は処分が求められませんし破産手続きの場合のような資格に影響する制限等は一切かかりません。